NetKids使用許諾約款


NetKids使用許諾約款(以下「本約款」という)は、株式会社アイ・エス・ティ(以下「弊社」という)と弊社が発行するライセンス証書に記載されたお客様(以下「お客様」という)との間で、 弊社が提供するコンピュータソフトウェア「NetKidsシリーズ」およびそれらに付属する関連資料(以下「本ソフトウェアという」)に関する使用許諾条件を定めるものです。
この約款に同意いただけた場合のみ、本ソフトウェアを使用できるものとします。

第1条(使用許諾)

1.弊社は、お客様に対し、本約款を承諾し遵守することを条件に譲渡不能な非独占的使用権を許諾します。
2.本ソフトウェアは、ライセンス1つにつき、1つのOS上でのみ使用することができます。

第2条(禁止事項)

1.お客様が以下の各号の行為を行うことを禁止します。
①特に定める場合を除き、第三者に対し本ソフトウェアを使用させること
②本ソフトウェアを保管(バックアップ)以外の目的で複製すること
③本ソフトウェアを変更、修正、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイルあるいは逆アセンブルすること、またそれらを第三者に行わせること
④本ソフトウェアを第三者にレンタル、リースまたはサブライセンスすること、またはその他それらに関する権利を譲渡すること
⑤本ソフトウェアに表示されている著作権表示、その他の警告及び専有的権利を弊社が有する旨の表示を除去すること

第3条(本ソフトウェアに関する権利)

1.本ソフトウェアに関する所有権、知的財産権その他一切の権限は弊社に帰属します。
2.本ソフトウェアは、日本国著作権法および著作権に関する国際条例によって保護されています。

第4条(契約期間)

1.契約の効力は、お客様が本ソフトウェアを使用した時より発生するものとします。
2.お客様が、本約款のいずれかの条項に違反した場合、または弊社の著作権その他の知的所有権を侵害した場合には、弊社は契約を解除し、お客様の使用権を終了させることができます。
3.契約が終了した場合には、本ソフトウェアおよびその一切の複製を、お客様のご負担により破棄するか弊社へ返却、または弊社の指示に従うものとします。

第5条(保証範囲)

1.本ソフトウェアの選択および使用効果については、お客様の責任とさせて頂きます。
2.弊社は本条以外には、本ソフトウェアに関して一切の保証責任または瑕疵担保責任を負わないものとします。
3.弊社は、お客様との保守契約の内容に基づき、本ソフトウェアのサポートサービスを有償にて行うものとします。
4.弊社は、本ソフトウェアにプログラムの使用上支障となる物理的欠陥があり、当該欠陥が弊社の責に帰すべき事由があることを確認した場合には、ご購入から90日以内に限り本ソフトウェアの無償交換に応じるものとします。
5.弊社は、本ソフトウェアに関して生じた逸失利益、特別事情による損害、本ソフトウェア以外のソフトウェア、ハードウェア、データ等に生じた損害、その他のあらゆる商業的損害、損失等については、一切責任を負わないものとします。
たとえ弊社が該当損害および損失の可能性を知らされていたとしても同様とします。
6.いかなる場合においても弊社がお客様に対して負担する責任は、本ソフトウェアの使用のために弊社が受領した金額を上限とします。

第6条(その他の条項)

1.本約款に基づく契約は日本国内の法を準拠法とします。お客様は、本ソフトウェアを日本の輸出管理法、その他の関連する法令・規則で禁止されている国へは輸出できないものとし、また法令・規則で禁止されている様態での使用はできないものとします。
2.本約款は、消費者を保護するための法令で定められた権利を害するものではありません。
3.本約款の内容は、日本国内における法令および規則の変更、または弊社の事情によって弊社が変更することがあり、お客様はそれに同意するものとします。
4.本約款に定めなき権利については、全て弊社が保有するものとします。
5.本ソフトウェア、本約款に基づく契約に関する紛争については、弊社の所在する場所の裁判所に拠るものとします。


契約書PDF

NetKids使用許諾契約書.pdf